2019-04-03 第198回国会 衆議院 法務委員会 第8号
債務者等への説得は、執行官が担当することが多いですが、債権者代理人や子供の専門家が立ち会っている場合は、一緒に説得に当たることもあります。
債務者等への説得は、執行官が担当することが多いですが、債権者代理人や子供の専門家が立ち会っている場合は、一緒に説得に当たることもあります。
立会人は、民事執行法七条に基づくものでございまして、執行官が債務者等に威力を用いるときに、それが適正であるかどうかなどを監視する役割を果たしております。 執行補助者は、執行官法十条一項四号、執行官規則十二条に基づくものでございまして、債務者の説得、子供との対応を補助し、その他手続全般について専門知識に基づくアドバイスをする役割を果たしております。 以上でございます。
闇金融グループを組織いたしまして、全国の多重債務者等を対象に高金利の貸し付けを行うとともに、これによって得た犯罪収益等につきまして、スイスの銀行に約五十一億円を隠匿したり、国内の金融機関の貸し金庫に二百万米ドルを隠匿したということで、平成十五年から平成十七年にかけまして、出資法及び組織的犯罪処罰法違反で検挙した事犯がございます。
その後の状況でございますけれども、多重債務者等の数が平成十八年度と比べて減少しているというようなことでございまして、多重債務者対策の上では相応の効果があったものと認識をしておりまして、消費者庁といたしましては、現時点で制度につき直ちに見直すべき点はないというふうに考えております。
したがいまして、支払不能に陥るおそれがある債務者等の経済的再生に資するためのいわゆる特定調停につきましても、この特例措置が適用されることになります。この措置の利用によりまして、今般の被災により債務整理が必要となった方々についても、実情に即した円滑、迅速な解決を図ることが期待できると考えております。
この救済策の目的は、住宅所有者が住宅ローンの延滞や住宅差押えに陥ることなく住宅保有を継続をさせることにあり、その内容としては、一つは、住宅ローンの条件変更を行い、借り手の収入の一定割合まで支払額を軽減する、第二に、そのため、その条件変更にかかわる債権者、債務者等に対して現金を支給する、給付する等のインセンティブを付与するといった方策が含まれていると承知をしております。
しかしながら、金融庁においては、都道府県登録の貸金業者についても、債務者等の利益保護の観点から、事案の状況に応じ、監督情報の共有や監督方針についての意見交換等、都道府県と緊密な連携を図ってきたところでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) 金融庁、財務局におきましては、全国規模で分社化し複数の監督当局に監督権限が及ぶ貸金業グループに対しましても、貸金業者向けの総合的な監督指針を踏まえまして、債務者等の利益保護の観点から、関係都道府県等と十分連携を図りながら、適正かつ適切な対応に努めているところでございます。
また、預金等定額保護下での金融機関の破綻処理体制の整備、それから破綻処理機関等から買い取った債権の回収、破綻金融機関の経営者や債務者等に対する刑事、民事の責任追及といった過去の破綻事案に係る業務の円滑な処理、金融機関の資本増強のための公的資金の着実な回収、こういったことに努めてきたところでございます。
また、必要に応じまして債務者等の事務所、住居等に立ち入り、帳簿、書類等の提示、説明を受け、質問等を行う調査を行っているということでございます。
当機構の立入調査は、定められた法令にのっとりまして、調査の必要性や対象者等について十分に検討した上で、必要と認められる範囲内において実施しているということ、先ほど申し上げたとおりですが、また、立ち入りに当たっても、債務者等の承諾を得て行うということにしておりまして、御指摘のような懸念がないようにしていきたいというふうに考えております。
また、今般、弁護士、役員に関する準則を定めまして、当社債務者等からの事件の受任は行わないこと、顧問先がRCCの債務者等になった場合は、直ちに当該債務者等との顧問契約を解消することなどを明文化しているものと承知しております。 当機構としましては、整理回収機構が双方代理の問題も含め法令を遵守するよう、必要に応じて報告を受け、適切かつ厳正に業務を行うよう、指導助言を行っているつもりでございます。
一方、過払い金返還請求の前提となる取引履歴の取扱いについては、昨年十二月十九日に施行されました改正貸金業法において、取引履歴を記録した帳簿の保存義務がこれまでの三年から十年に延びる、債務者等から帳簿の閲覧又は謄写を求められた場合には貸金業者がこれに応じなければならない、そういう義務があるということが新たに規定されております。
一つは、債務者等を圧迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような者に対して貸付債権を譲渡していないかということで、原債務者の保護に十分配慮すること。それからもう一つは、これまでの取引関係や、顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえて、顧客の理解と納得を得ることを目的とした説明を行うこと。この二点でございます。
例えば、仮に金融機関が不良化した電子記録債権を流動化する場合には、監督指針できちんと示されておりまして、債務者等を圧迫し、またはその私生活もしくは業務の平穏を害するような者に対して貸付債権を譲渡していないか等、原債務者の保護に十分配慮するということが一つ。
○三國谷政府参考人 この電子記録機関につきましては、現実の取引が適正に行われるよう、当然のことながら、そのシステム管理も含めまして、そういった債権、債務者等につきましての本人確認等をするなどの確認体制整備に努めてまいりたいと考えております。
また、金融機関が債権譲渡等を行うに当たりましては、債務者等を圧迫し、またはその私生活もしくは業務の平穏を害するような者に対して貸付債権を譲渡していないか等、原債務者の保護に十分配慮することを重要視しておりますし、また、これまでの取引関係や顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえ、顧客の理解と納得を得ることを目的とした説明を行うこと等を重視しております。
ただし、金融機関が債権譲渡等を行うに当たりましては、債務者等を圧迫し、またはその私生活もしくは業務の平穏を害するような者に対して貸付債権を譲渡していないかなど、原債務者の保護に十分配慮することが大事でございます。これまでの取引関係や顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえ、顧客の理解と納得を得ることを目的とした説明を行うことが大切だというように思っている次第でございます。
もう一つ、譲渡先につきましては、例えば、債務者等を圧迫し、またはその私生活もしくは業務の平穏を害するような者に対して貸付債権を譲渡していないかといったこと等、原債務者の保護に配慮したものとなっているかどうか、こういったことを私どもの監督指針に着眼点として記載しているというところでございます。
公述人の意見に対し、各委員より、多重債務問題の被害者が実際にどのような貸金業者を利用しているかの確認、やみ金融等の検挙が減少傾向にある要因の分析、現状でカウンセリングを受けられない多くの多重債務者等に対してカウンセリングを普及させていくための具体的方策、おおむね三年という期間で貸し渋りといったような業界の問題が解消できるかの確認、生活福祉資金の運用実態を踏まえた課題、多重債務問題の相談窓口を一元化する
また、多重債務者等からの債務整理に関する相談、こちらにつきましては、埼玉県では県庁内に県民相談総合センターというのがございまして、そことそれから地方機関、出先機関として地域創造センターというのが八か所あるうちの七か所、その合計八か所で県民相談を行っておりまして、これらの機関で民事、家庭問題に関する県民からの幅広い相談に対応しておりまして、その一環として債務整理等に関するアドバイスを行っております。
これについては、私どももむしろ業界として提案してきたことでありまして、これが取り入れられたということについては、まず間違いなく多重債務者等の問題の解決に非常に役に立つと、こういうふうに思っておるわけであります。
これらの規定は、現行の貸金業規制法の制定当時から定められていたものでございますが、施行規則でこのように定めておりました理由は、省略される事項はいずれも弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を特定するための事項でありますが、契約書面等に記載するなどして債務者等に示した契約番号等を受取証書に記載することによっても契約を特定することが可能であり、記載事項の省略によって債務者等の利益を損なうことはないと考えていたことによるものでございます
先ほど申し上げたように、ユニット型個室施設は赤字だということを申し上げたとおり、この福祉医療機構の施設整備貸付金に対して、御存じのとおり会社更生法開始、破産、清算等の手続が取られている債務者等の破綻先債権額が三十七件、三十一億四千四百三十一万円、六か月以上の延滞債権額が八十六件、百六十八億千六百十四万円、また貸出条件を緩和債権が二百十七億七千二百六十五億円になっておる、六十三件、こういう状況の中で、
また、十月に業務を開始した法テラスには、多重債務者等の状況を十分に把握し、それに応じた適切なアドバイスや債務整理、家計管理指導を行うカウンセリング機関の紹介を行うことが期待されています。まだ立ち上がったばかりということで、その機能を十分に発揮していないとの指摘もありますが、今後の取組を期待いたしております。
○三國谷政府参考人 現行の貸金業規制法につきまして御説明を申し上げますと、これは貸し付けに係る紛争が生じた場合の証拠とし、債務者等の利益の保護を図る観点から、貸金業者に貸付契約につきまして契約年月日、貸付金額、受領金額等を記載した帳簿の保存を義務づけているところでございます。
グレーゾーン金利が解消したとしても、過去に債務者等が利息制限法の上限金利を超過して支払った利息部分の請求はその後も残り、今後とも債務者等からの請求が予想される、これは当然です。過去の過払いに対して、払い過ぎたから返してください、これは予想される。そこで、返還の請求が見込まれる場合において、当該返還額が引き当て計上されているか留意する必要がある、こういうふうに指摘をしているわけですね。
○三國谷政府参考人 まず、今回の改正では、第十九条の二というのを新設いたしまして、「帳簿の閲覧」といたしまして、債務者等または債務者等であった者等は、貸金業者に対しまして帳簿の閲覧または謄写を請求することができるという規定を一つ導入しているところでございます。